<62> #11

2009-11-01 15:33:44

PTAが親と子どもの苦しみの元となっているひとつの実例

テーマ:PTA
2ちゃんねるの「PTAの違法性について6」で幼稚園の保護者会をめぐる理不尽な対応につき発言されている「非会員さん」がブログを開設されました。

momomisoのブログ

勉強させていただきたいと思っています。

早速ブログを読ませていただいて感じたのは、非会員さんとそのお子さんに降りかかっている理不尽は、保護者会(PTA)への入会が「実質的には親の義務」になっていることから生じているなということです。


文科省や教育委員会の教育行政にかかわっている人、そして現場の先生方にも、心して読んでいただきたいと思います。

追記
なお、非会員さんのお子さんが通われているのは、公立の幼稚園とのことです。





1 ■非会員
紹介有難うございます。
仮で開設したブログですが、これを機会に胸に溜まった思いを書いていこうと思います。宜しくお願いします。

2 ■Re:非会員
>momomisoさん
ぜひぜひ「胸に溜まった思い」、書き留めていってくださいませ!
もちろん、ご無理のないペースで。

私もたびたびお邪魔させていただきたいと思っています。

3 ■園長の責任
非会員さんの記事を読ませていただきますと、園長の責任は重いなと思います。

保護者会の活動を保育時間や保育日に行うのならば(それ自体望ましいものとは思われませんが)、せめて保護者会と非会員さんの間に入って、非会員さんの納得を得るよう努めるべきなのに、「会に入らないあなたが悪い」とばかりの態度ですよね(怒)。

園長先生には、文科省による「人権教育の指導方法等の在り方について[第三次とりまとめ]」の中の以下の文をぜひ読んでほしいと思います。

***
 人権教育の視点から原点に立ち返り、子ども達の最も近くにいる大人の一人として、「教師」に求められる基本的な知識や態度、技能について、全ての教職員が繰り返し確認を行い、確実にこれを身に付けることが必要である。
 例えば、子どもと接する態度、子どもへの共感的な理解や背景理解、集団づくりへの支援、学校での組織的な課題解決の手法、保護者や地域の人々と接する姿勢等については、人権尊重の理念を学校教育の中で実現するための基礎・基本として、習得を図ることが必要である。
***
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/024/report/08041404/011.htm

ここでは、教師に対して、「保護者や地域の人々と接する」に際しても人権を尊重した姿勢をとることが求められています。
問題の園長先生は、「子ども達の最も近くにいる大人の一人としての「教師」に求められる基本的な知識や態度、技能」に欠けていると言わざるをえないように思うのです。

4 ■園長の責任(補足)
園長先生の態度の背景には、「親はPTAに入るのが当たり前」という、この国において全国的に何十年も前から存在してきた「空気」があると思われます。
ですから、園長先生個人の責任を云々するのはどうか?という立場もあるでしょう。
わたしも、その点において、酌量の余地はあるとは思います。
ですが、教育公務員として、教師として、やはり、責任は責任として問題にされるべきだと思っています。

5 ■Re:園長の責任(補足)
>まるおさん
おはようございます。
同意です。
私としては最低限、建前としてでもPTAについて認識して頂きたいと思います。


6 ■「顔面末梢神経麻痺」男です。
この症状はとてもおもしろいです。
私の場合、右半分が動きません。
瞬きは左につられ時間差でかろうじて閉じます。
右口には、歯ぐきと唇との間にご飯は詰まりますので、ほっぺたを手で押し込みながら食べます。(ときどき噛んでしまいます。
右の鼻の穴は膨らまず、眉も動きません。
額のしわも半分です。
笑うと左に顔がひきつり、鼻もゆがむので、事後の修正が必要です。
顔真半分の笑顔を女房子供は笑いながら怖がります。

公文書開示により、色々問題点がでております。
意義申し立ても行いました。
あと半年はかかるでしょう。
よんなー(ゆっくり)やりませう。

7 ■えぇ~…。
なんか大変ですね…。 (>_<)

どうぞお大事になさってください…。


できる人ができることをやっていきませう。

8 ■あり方さん、お見舞い申し上げます
いやあ、驚きました。
ここ数日、もろもろの場所で御発言をお見かけしなかったので、もしやインフルエンザでもと思っていたところでした。
くれぐれもお大事になさってくださいませ。

よんなーしぶとくやっていきましょう。

明後日当地教委に出向き、まだ意思確認を行っていない学校には意思確認をきちんとさせるよう強く要請するつもりでいます。
そのとき、大きな拠り所になるのが「消費者契約法」です。
あり方さんからは、この他さまざまなご教示をいただいてきました。
改めて感謝申し上げます。

9 ■Re:あり方さん、お見舞い申し上げます
>まるおさん
ご心配頂きありがとうございます。
色々重なりましたので、PCに向かう時間が長すぎたようです。
目の痛み、肩の凝りと張り、こめかみや耳の周りに痛みが出たら要注意のようです。
VB12が有効のようです。

さて、最近私はPTAの「目的外使用許可」について、当地市教委に対しその根拠を求めているところではありますが、明日、「学校設備整備指針」における「PTA室」の記述が目的内使用の根拠とされていることについて、文科省の担当課へ問い合わせるつもりでおります。
もう一つ。
学校の教育計画にもPTAとの連携に関係する記述があり、校務分掌にも幼稚園の主任の業務として記述がありました。
もう少し調べてご報告致します。


10 ■施設企画課(対応:M氏♀)へ問い合わせました。
Q1.御省通知の整備指針によると「PTA室」は「学校間連携、学校開放の為の空間」ではなく「管理関係室」との位置づけだがなぜか?関係が密接であり、会費等を管理する都合があるからか?

A:従前よりそのようになっており、背景までは解らない。調べる時間を頂きたい。

Q2.表現上は「望ましい」となっているが、この位置付けは「PTAの学校施設使用については目的内使用である」との意識付けと受け止めて良いか? 横浜における市住民審査などでは審査会側は事実上そのように判断しているようだが、如何か?
A: ・ ・ ・ ・

(答えに詰まっていたので続けました)
Q3.横浜市の事例などについては応える立ち場に無いであるうが、実際は末端において拡大解釈をする傾向にあるようである。目的内使用とするのであれば、その裏付けとなる法令等は存在するのか? 当方は社教法44条、45条、地方自治法、学校教育法等々にあるように社会教育に応える為の、あくまでも学校施設の目的外使用に関する指針であると受け止めているが如何か?
A:1週間ほどお時間を頂きたい。

とのことでした。来週、電話があると思いますので、某スレにてご報告致します。

11 ■Re:施設企画課(対応:M氏♀)へ問い合わせました。
>PTAのあり方とは・・さん

続報、お待ちしております。
ですが、どうぞくれぐれもご無理のないように。

て言うか、話が進展することが何よりもの薬なんですよね…。