<112> #0

2010-03-25 20:04:05

神奈川県教委からの再々回答

テーマ:PTA
以下の記事の続報です。
<神奈川県教委からの再回答とそれへの反論>
<文科省との対話(9) 「自動加入」の不適切性をめぐって(報告編)>

3/23日(火)、神奈川県教委に連絡を入れた。
「自動加入」のPTAを優良PTAに選出することをめぐり、新年度は方針変更があるのか、大きく期待しつつ聞く。
ところが、残念ながら、「これまで通り、結果として推薦することもある。」と。
自動加入のPTAを減らすよう何らかの対応をするつもりは?と聞くと、「特に考えていない。」

<自動加入のPTAの表彰をやめない神奈川県教委の根拠その1>
再度文科省に確認した(2/12(金))が、「問題はない」と言われた、と。
文科省の具体的な発言としては、

・入会のありかたを定めた法律はない。
・参考規約はあくまでも参考とするものであり、根拠とはならない。
・加入方法は優良PTAの参考基準にしていない。

今回一つ新しい情報が(驚)。
なんと、今年度神奈川県から国に推薦され、最終的に文部科学大臣より表彰されたPTAの中に、調査用紙の「組織のありかた」について記述するところに、「自動加入」であると明記されていた学校もあるとのこと。
そして、2/12(金)に再度確認したときも大きな方針変更の話はでなかった、と。
ことほど左様に、「自動加入のPTAは、現に文科省も認めているのだ。」と言いたいらしい。
「文科省も認めていることを県教委が否定することはできない。」という言い方もされた。
まるお注:いや、文科省は積極的に認めているわけではないと思いますよ。


最近の文科省の動き(横浜におけるPTAシンポジウムでの社会教育課長の発言)はご存知で、その動きには注目しており、文科省から何らかの文書が出れば、対応したいと。
(印象としては、じりじりと待っておられる感じでした。)

新聞記事に課長の発言が紹介されているではないですかと言うと、「正式な表明ではないから。」


<自動加入のPTAの表彰をやめない根拠その2>
もうひとつ、説明として出されたのが、
人権上も消費者契約法上も問題があるという「結論は出ていない」、というもの。

自動加入が消費者契約法に触れると言うが、判例はないではないかというのだ。
自動加入が人権的に問題があると言っても、これまた判例はないだろうと。

県の顧問弁護士と人権担当部局にこの問題について確認はとっているのか聞くと、「生涯学習文化財課の中でしか話題にしていない。」と言うので、ぜひ確認してほしいと要請しておいた。
(その返答はいずれご紹介できると思います。ただし、年度替りの時期で大きな組織変更もあるとのことで、だいぶ返答は先になる模様。)


それにしても、神奈川県教委はアンフェアではないだろうか?
消費者契約法についても人権上の問題についても、これまで話し合ってきて、ご自分たちはそれなりの説明をしてこられたわけです。

曰く、消費者契約法の事業者にPTAは該当しないと消費者庁より言われた。
曰く、その学校の保護者のみんなで考えたことには新入生の保護者は従う必要があるのではないか。

それらの言い分が成り立たないことは、前回までの話し合いで明らかにできたと思っている。
ご自分たちの言い分が成り立たなくなった途端に、「結論は出ていない」論を振り回すのはおかしくありませんか?!

自動加入のPTAを優良PTAとして選出する以上は、「自動加入」が消費者契約法上も、また人権擁護の観点においても、なぜ問題にはならないのか、ご説明いただきたいと思う。

文科省から明確な方針が出て、それによって事態が大きく変わることを私も期待しているが、それそれとして、神奈川県教委には説明責任があると思うのです。