<169> #18

2011-02-14 18:13:06

任意加入への道は遠し?

テーマ:PTA
昨年度末の以下の二つの記事の続報です。

<横浜市立川島小学校への申し入れ(追記3/19)>

<告知なしの校長による給食費等との抱き合わせ徴収につき横浜と川崎の教委に申し入れ>


昨年の6月頃のことであるが、横浜市教委よりうれしい知らせがあった。
横浜市PTA連絡協議会と横浜市立小学校・中学校校長会において、PTAが任意加入の団体であることが確認されたとのことである。市P連は3月、校長会は5月。
横浜市の教育委員会生涯学習課がそれぞれに出向き案内してくれたようである。

ちなみに、横浜は、小学校が約350、中学が約150校あるそうですが!、行政区が18あり、校長会の参加者はそこから代表が出ることになっているそうです。
そして、そこで話し合われたことは、全学校の校長に伝えられると。

横浜市も任意加入の方向に大きく舵を切ったと言ってよさそうである。


・・そう喜んでいたのだが、そして大きな方向としてはそう考えて間違いないとも思うのだが、残念な情報も入ってきている。

昨年度末、横浜の川島小学校には、その不適切な「学校納入金」の集め方について指摘させてもらった。すぐの対応は無理だとしても、任意加入を適切とする文科省の事務連絡も出たことだし、また、校長会でも任意加入であることが確認もされたことなので、来年度は、当然のこと、何らかの改善が図られるものと期待していた。

ところが、先日、川島小学校のホームページを見てみると、学校納入金に関する学校長からの案内がこれまでと何ら変わっていないようなのである。
↓の文書の中の「学校納入金について」のところをご覧ください。

平成23年度版 入学のしおり(新入学説明会資料)
(細かいところは変わっているかもしれないが、昨年度分がリンク切れになっているので直接の比較はできない。また、昨年の資料とのことであるが、それをサンプルとして出すということは基本的に変えるつもりはないということだろう。)

相変わらず、教材費・給食費・PTA会費がひとくくりにされ、合計いくらという形で、支払いが求められているのだ。
保護者として支払いの義務がある給食費等と、PTAに入会した人だけが払うべきPTA会費の区別がなされていない。
保護者であればだれもが払う義務的な部分と、有志が払うべきオプショナルな部分との区別がなされていないのである。

義務的な支払い項目に、任意の支払い項目を区別の不明瞭な形で乗っけたりするなど、良識ある社会人、あるいは社会集団のすることではないはずだ。

納入額の内訳をみると、PTA会費は一家庭毎月500円らしく、ご丁寧に、各学年別に月ごとに、「長子金額」と「二子以降金額」は別に示されているのである。
なのに、PTA非会員が支払うべき金額はどこにも出ていない。

つまり、PTA非会員は、ノーマルな存在として認知されていないのだと考えざるをえない。
このことは二つの問題を含むように思う。
ひとつは、非会員に対して大変に失礼である。
もうひとつは、保護者から入会しないという選択肢を奪ってしまうという意味で。
普通の保護者は、校長名のこのような支払い要請を見れば、「PTAには入るもの」と誤解してしまうだろう。実際、そう誤解してしまったという声は、ネットでも実際にもよく耳にしてきた。


横浜市の教育委員会生涯学習課のPTA担当者のM係長にこの旨伝えたところ、さっそく川島小学校の校長先生に話をしてくれた。
そうしたところ、校長先生からの回答は、これまでのやり方を改めるつもりはないとのことのようなのである。

校長先生は、「PTAから依頼のあった人についてPTA会費の納入の手続きをしている(だから、問題はない)」と言っているそうだ。

私には、その校長先生の発言と、現在川島小学校がホームページにて、一人ひとりへの意思確認の前に、「全」保護者に対して、PTA会費の支払いを給食費・教材費等といっしょくたにして求めていることとは、明らかに矛盾すると思われるが、市教委の担当者氏は、校長先生の説明に納得されたらしい。
(また、M係長は、案内の中に、「PTA会費は、PTAからの委託にもとづいて振替を行っています。」との一文があるから問題はないでしょう、とも言う。)


PTAへの「任意加入」が単なるお題目としてではなく実質として行われたとしたら、PTA会費を支払わないとういう選択肢が用意されていない、「学校納入金」の支払い要請などあるはずのないことである。

兄弟の有無は反映されているのに、なぜPTAへの参加・不参加は反映されないのか?
それは、実質的には全員参加を前提にしているからではないのだろうか。

私個人は、学校がPTA会費の徴収をPTAから依頼され行うこと自体は問題ないと思う。
しかし、その際は、あくまでも「会員」に対してその徴収を行う、ということを徹底していただきたい。
校長が保護者に対して金銭の支払いを求める場合、支払いが必須のものと、任意のものの区別をはっきりさせるということなど、社会的な常識以前のことなのではないだろうか。

「PTA会費は、PTAからの委託にもとづいて振替を行っています。」などという一文が、その説明責任を果たしているなどとはとても思えない。


「学校納入金」の扱いは、生涯学習課ではなく、学事支援課の管轄とのこと。
現時点で、学事支援課は川島小学校のような方式で特に問題はないとしているようである。
近日中に学事支援課の担当者と直接お話しすることになった。


追記:生涯学習課のM係長は、「文書だけ見ていたら誤解する人も出てくるかもしれないけれど、説明会でも説明がなされるはずだ。」と言われたが、説明会できちんとした説明がされる保証はどこにもないし、説明会に出ない人もいるのだから、やはり、文書の上できちんとした説明責任を果たすべきだと思う。






1 ■社会の常識も変るはず
> 支払いが必須のものと、任意のものの区別をはっきりさせるということなど、社会的な常識以前のことなのではないだろうか。


こんにちは。
たぶん、その校長先生の中では(そして多くの学校関係者の中では) 「前例」と「常識」が全くイコールなのだろうなーと思っています。今までは一般社会と乖離した「学校だけの常識」が通用していたかもしれませんが、これからは難しいと思います。
学校以外の場で働いた経験のある人が、もっともっと多く、教師になったり運営に参画したりできるようになってほしいと思います。「社会人枠ha
3割以上」とか決めちゃえばいいのに^^;;
2 ■Re:社会の常識も変るはず
>TRKさん
近年になってPTA問題があぶりだされてきたのには、女性の社会進出の影響がとても大きいと思っています。ひとつは、それによって役員のなり手が激減したこと。そしてもうひとつは、「社会の常識」が学校社会・PTA社会の中に入り込んできたことです。
おっしゃるように、そこに、「学校以外の場で働いた経験のある人が、もっともっと多く、教師になったり運営に参画したりできるように」なれば、「学校だけの常識」は淘汰されていくことが期待されますね。
そういう意味では、あと一歩なのかもしれません。
御コメント、とても励まされました。
ありがとうございます。
3 ■入会の効力とは
こんにちは。

二つの問題点を指摘されてますね。

まず、非会員に対して大変失礼であるという点。

間違いありません。何の説明もない引き落としは極めて不適切で詐欺的です。


次に保護者から入会しないという選択肢を奪ってしまうという点ですが、

私はそこまでは思いません。

なぜなら、入会したかどうかは本人の入会意思によるからです。

PTAや学校が必要な説明をしないことで、
口座から教材費とともにPTA会費と称する費用が引き落とされたとしても、

入会意思が無ければ単なる資金の移動ですから、

今までの分も含めて返還請求すればよいわけです。

但し、何年にも渡って保護者が任意性に気が付かない点で、保護者側にも過失があると思いますので、

過年度の分まで遡ることが妥当かまでは不明です。

又、途中で任意性に気が付いたにも関わらず返還請求しなかったとなれば、
黙認(=入会)したと考えられます。

さらに、入会したとしても退会はいつでも可能です。(現状はかなり勇気がいりますが…)

以上から、意思のない入会契約は民法上無効ですから、
返還請求権が保護者に生じ、請求が多発すればPTAは応じ縮小消滅となります。
4 ■自動加入と代理徴収の問題点①
まるおさん>お疲れ様です。
「PTAが任意加入の団体であることが確認された」のに、自動入会方式を採り、「依頼のあった人について、委任に基づく徴収を行っている」としている・・・。
この対応は、神奈川県の解釈に基づく強気の姿勢の表れなのではないのでしょうか。
なんともはや・・・ですね。

そもそも、神奈川県の自動加入に関する解釈には問題があります。
『PTAを規律する法律はない』・・とのことですが、ご承知の通り、PTAは社会教育関係団体として教育基本法に基づく社会教育を行う団体として社会教育法により定義される団体です。
したがって、「自動入会方式」は教育基本法第2条の定める「学問の自由を尊重」しつつ、「個人の価値を尊重」し「自主及び自立の精神を養う」とともに「主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養う」という「教育の目標」に反していることとなります。
この「自主・自立」「主体的」という文言はPTA審議会による「PTA第二次参考規約」等においても目にするものですが、神奈川県の解釈は「国民との約束」である法律と「国民の声」としての審議会制度に反する解釈であり、問題だと考える次第です。
又、消費者契約法の解釈についてですが『契約そのものを行っていない』とのことについては「会費が実際に支払われた」か「自動引き落とし申請書の提出があった」か、の時点が「契約があったと見做される(民法第526条)」ものと考えられるため、この主張は誤りだと思います。
さらに『情報力の格差は認められない』との主張も、「PTAは保護者と教職員による合同行為」と見做されておりますので格差は歴然としているのであり、「共同不法行為」と言えるものと考えます。
「合同行為」については、消費者庁も「PTAの行為」としての見解を持っているようですから・・・。
ちなみに、新入生保護者の入会契約は合同行為とならないことは「入会の合意が不在」であることにより成立しないものと考えております。
(続きます)
5 ■自動加入と代理徴収の問題点②
(続きです)
この校長の判断を支持する市教委の姿勢も、そもそも「任意加入の団体であることを承知している」のにも関わらず「一律に入会せしめるものとして扱う行為」を黙認するものとして問題に感じます。

この「依頼のあった人」については、PTAは任意団体でありながら入会契約を交わしていないのであれば、「どの保護者が入会したのか」についてどうして知り得ることが出来たのか、これが問題となります。

又、「依頼があった」としておりますが、個別具体的にあったとするのであれば個人情報はどこから得たのか、ということになります。当然、学校が同意なしに流出させたものとして問題です。
この依頼の内容が「新入学若しくは在学中の児童の世帯」とするのであれば、これは自動加入を前提とした依頼であり、学校側の行為は消費者契約法のいう代理人として自動加入契約を勧める立場となります。
さらには、入会誘導として独占禁止法に定める「欺瞞的顧客誘引」に相当するものと考えます。
やはり「共同不法行為」となるものと考えます。

どちらにせよ、「教育の基本」について、学校、市教委、県教委には再考するよう望みたいものです。
長文、失礼致しました。
6 ■Re:入会の効力とは
>すーちさん
二つ目の指摘は、川島小学校のようなやり方は「入会が義務的なものと誤認させてしまう」という趣旨で書いたのですが、誤解を招く書き方だったかもしれません。
「保護者は入会しないことも退会することも自由にできる」というのは、全くその通りだと私も思っています。
7 ■Re:自動加入と代理徴収の問題点
>PTAのあり方とは・・さん
>この対応は、神奈川県の解釈に基づく強気の姿勢の表れなのではないのでしょうか。

あり方さんもそう思われますか^^;
そうか。やっぱり、そうなのか…。

***
又、「依頼があった」としておりますが、個別具体的にあったとするのであれば個人情報はどこから得たのか、ということになります。当然、学校が同意なしに流出させたものとして問題です。
この依頼の内容が「新入学若しくは在学中の児童の世帯」とするのであれば、これは自動加入を前提とした依頼であり、学校側の行為は消費者契約法のいう代理人として自動加入契約を勧める立場となります。
***
なるほど、です。
近々学事支援課の担当者と話をすることになっているので、ご指摘も参考にさせていただき、話し合いたいと思います。
ありがとうございます。
(それにしても、もう学事支援課から連絡が入ってもよさそうなのにいっこうに連絡がありません。)
8 ■大問題だと思います
>私個人は、学校がPTA会費の徴収をPTAから依頼され行うこと自体は問題ないと思う。

他の方もご指摘のように、私は大問題だと思います。事務経費も発生しますし、任意団体が行政事務にただ乗りするのは問題ありです。塾の月謝も代理徴収して欲しいです(汗)。
9 ■瑕疵ある入会意思表示
>入会が義務的なものと誤認させてしまう。

この誤認による保護者の入会意思表示は、

学校側に保護者が間違った認識をすることを導こうとする意図がありますので、
保護者の瑕疵(詐欺による)ある意思表示となり、取消可能です。

さらに取消は最初に遡って効力を失います。

保護者はこれを主張すれば最初から会員でなく、役職や会費の支払い義務もなかったものと考えられます。

従って、学校は徴収の任意性について説明しなければ不適切であることに加え、
法律上取消されれば無効の憂き目に遇います。

しかし、学校側の不適切な対応によって保護者はPTAの都合のいいように誘導されたとはいえますが、

徴収の任意性について学校が説明しなければ全く知る方法が皆無であったとまではいえず、
選択することはできなかったわけではありませんから、
入会しない選択が奪われたとまではいえないように思います。

しかし、取消主張しても組織が認めないかというとそうでもないようです。

法律上の保証がありますので組織が認めると否とは無関係に主張できます。

主張者にはあっさりと組織は認めるものと思いますので、
実際争うことはないだろうと思います。
10 ■PTA会費を学校納入金と誤認させる行為
まるおさん>ご応答ありがとうございます。話し合い、期待致しております。
この学校(というより横浜市立学校全体)の問題点を列記致します。当地も似たようなものですので、私が現在調停中の事案といった方が分かりやすいかも、です。(汗)

1.入学説明会資料中「学校納入金についてのお知らせ」以下で「学校教育活動に必要な経費」と「PTA会費」と別けてはいるが、承諾書では別けておらず、ひと括りで「学校教育活動に必要な経費(個人負担経費)」としている。
 これにより保護者は全ての経費が義務教育上の必要経費と誤認する。
2.この学校、就学援助法、学校教育法、生活保護法等による就学支援制度の観点に立っておらず、説明も怠ったまま「必要経費」として徴収を行う意図がある。これは教育の機会を奪う結果となり得る。
 特に、準用教材、学校保険、給食費などは援助の対象となるがその説明もない。
3.学校教育活動で必要とされる経費は学校教育法などにより設置者負担とされるが、なぜ、個人負担となっているのかの説明がない。
 この行為は民法第100条により「学校自らが必要とする経費として徴収する意図の表れ」であると判断でき、地方自治法における分担金の請求と見做される。

 横浜市条例等で「学校教育費分担金」についての取り決めがされていないのであれば、これは地方自治法に反しており、同法第2条により無効とされるべき事案となるものと考えます。
 ちなみに、個人負担経費の徴収についての権限は学校にはありませんので、この承諾書自体が無効であると考えます。
 きちんとやるのであれば、全国的に私費負担部分については民法643条以下の委任受任の関係となるものと考えられておりますので、説明を十分に行ったうえで、徴収についての委任状をとるべきかと考えます。

「地区班編成カードの記入について」も、「本校では」としておきながら「不明な点はPTAの校外委員に」などとしております。個人情報を取るのに、学校教育とPTA活動を混同しているようです。(微笑)
(またまた長文で、失礼しました。)
11 ■消費者契約法適用の意味
学校側に保護者を錯誤に陥れる意図をもって、且つ入会の意思表示をさせている、
いわゆる二重の故意がありますから、

消費者契約法を持ち出すまでもなく民法の規定で十分保護者は保護されるものと考えられます。

消費者契約法は事業者に騙す意図がなくても消費者(保護者)に誤認があるだけで保護される点で適用範囲が広いといえます。

いずれも適用の効果は「取消」であって、取消主張したとき初めて会員となりません。(+遡及的に非会員)

逆に言うと取消主張するまでは、
残念ながら法的にも有効な会員であるといえます。

PTAや学校は取消されるまでは会員として扱い、
取消主張があったときだけ争わず拒まないスタンスをとっているのはこの事からでしょう。

但し、民法は詐欺的行為から無効取消事由を定めて相手を救済しているのであって、

詐欺的行為があっても取消されていいならどうぞではないです。

そもそも詐欺的行為は公序良俗に反するわけで、
学校やPTAとして不適切な行為であるのは明らかだといえます。

狂った相手を説得するのは容易ではありませんが、
地道に理解を求めていく姿勢は重要だと思います。

私はまるお様を尊敬しております。
12 ■Re:消費者契約法適用の意味
>すーちさん
勉強させていただいております。
横入り失礼致します。

私の場合ですが、仰る通り、「保護される点で適用範囲が広い」からです。
全ての「契約」に対するものであり、代理人に関する解釈も明快ですから。
後、「錯誤」の証明がしやすいものと考えます。

違法行為は地方自治法により無効となりますので、学校の徴収行為自体が無効となる可能性があるのです。
服務上の問題も出てきます。

故に、行政と折衝する場合ですが、非常に有効なものとなると考えておる次第です。
13 ■貴重なコメント、ありがとうございます!
>terakoyaohesoさん
私も望ましいものとは思っていません。
かつては校長先生に申し入れをし、代理徴収をやめさせもしました。
ただ、役員の手間や学校がPTAの世話になっているという側面があることを考えると、きちんとした委任に基づく代理徴収は「あり」とせざるを得ないかなという立場に立っています。とは言え、
私のような立場であれ、「問題ない」と言うのではなく、「そこまでは許容の範囲」と言うべきでした。
ご指摘、ありがとうございます。

すーちさん>
民法の詐欺(96条)と消費者契約法のどちらの適用がいいのかは、あり方さんの指摘もあるように難しい問題のように思います。
ともあれ、過分のお言葉、痛み入ります^^;。

あり方さん>
「PTA会費を学校納入金と誤認させる行為」。
この観点も、ぜひ使わせていただきます!
「承諾書」にて支払いを求めているのが、PTA会費までを含むのかは実は微妙だと思うのですが、PTA会費までを含むと言う理解も充分に成り立ち(ほとんどの保護者はそう理解しているはず)、川島小の校長さん自身、PTA会費を含むという理解を昨年度末に示しておられます。
「あの承諾書を出すこと、すなわちPTAへの入会意思を示したことになる(要旨)」とおっしゃっていました。
参考になるコメント、ありがとうございます。
14 ■民法上の使者
>まるおさん

公立学校は公人ですが、学校が私人間の法的関係と同じ性質の法的関係を私人と結ぶことはあります。
この場合、私法(民法等)が適用されて良いと思います。

しかし、
果たして学校はPTAと民法上の委任契約に基づく代理人なのでしょうか?

入会契約を締結する権限(代理権)について学校がその範囲で意思決定する自由があるかですが、

公立学校が私的組織の入会活動の依頼まで受ける(無償原則)のはかなり疑問です。

ご指摘どおり、
学校はPTAから口座振替依頼を受けたから伝達しただけだとして代理性を否定しています。

これは、
保護者とPTAは既に入会契約が締結しており、学校が代理人として何ら意思決定しない。いわゆる「使者」だと。

しかし、
使者契約でも学校とPTAは準委任契約関係にあるといえます。

ところで、
学校の教育活動は公権力を有するというのが判例ですが、
給食費や教材費と違ってPTA会費は当然公権力が及びません。

学校が代理人なら勿論のこと使者であっても、
公権力のある学校がその立場を利用し、PTA会費について何の説明もせず給食費と同列に扱い、
錯誤を誘発する準委任契約は公序良俗に反して無効と考えます。
15 ■Re:民法上の使者
>すーちさん
御コメントを読ませていただき、もしも、入退会の自由がきちんと伝えられないまま、「公権力のある学校がその立場を利用し、PTA会費について何の説明もせず給食費と同列に扱い」徴収をしているとしたら、これは、誰の目にも明らかな問題行為である、と言えるのではないかと思いました。
横浜市教委との交渉の参考にさせていただきます。ありがとうございます。
16 ■私はPTAに入っていない教員です
そもそも、校長がPTA会費を徴収すること自体が、変です。PTA会長が徴収するのが筋です。PTAの仕事の多くを教頭がこなしているところがあります。校長・教頭もPTAに加入する義務はありません。
私は中学校教員ですが、勤務校のPTAには加入していません。同僚で加入してないのは私だけです。だから、PTA総会には参加しません。(理論的に参加できません。)いやなことは、はっきり「いやだ。」という勇気が必要です。
17 ■OT
まるおさん>この問題は、私も違和感を感じています。良くPTA関係者から(お花代)と称して金銭の要求をされる方がおられました。

この問題、町内会費に似ているものなのかも知れませんが、一面識のない方の冠婚葬祭 その他の行事やDVDの海賊版まで似たような事で、学校がらみの金銭の要求をされる事は多々あります。

金額が小さいだけに、子供の為の(お付き合い)として出さなければいけないと言った感覚に主婦は囚われるので、このようなケース掘り下げれば沢山出てくるのでは無いだろうかと思います。しかし学年全体、学校全体に置き換えれば、それは大きな金額になります。

幼稚園のお遊戯会に着用する(衣装作り)を商売にされる方がおられました、下にまだ乳幼児を抱えて介護や年子・複数その衣装縫わなければならない母親にとって幼稚園側の要求する(提出物)に未納の烙印を押されるよりお金で解決できれば、と考える方は多かった様子です。確か型紙がいくらから、縫製代金は7千円前後であったと記憶しています。
1クラス50名・全体が150名前後の一割で換算しても大きな金額であっただろうと推測しています。

18 ■Re:私はPTAに入っていない教員です
>xaracyoさん
>校長・教頭もPTAに加入する義務はありません。
おっしゃる通りですね。

であるのに、PTAの会則等で、校長が顧問・相談役、教頭が副会長や書記等の本部役員になると定められているところが多々あります。

こうなると、校長や教頭がいくら勇気があっても、就任を拒否するのは非常に難しいように思います。

これは、大問題だと思いますが、表面化していません。

xaracyoさんは、どう思われますか?