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2009-02-13 22:29:49

かつて退会は「条理上許されないもの」だった! (自治会裁判とPTA(2)) 

テーマ:PTA

埼玉県新座市の自治会の「退会の自由」をめぐる裁判を取り上げる。

<一、二審の判決>
この裁判、一審、二審では、「退会は認められない」とする自治会側が勝訴しているのだ。
一、二審ではどのような判断の下、自治会側に軍配を上げたのだろうか。最高裁の判決文中に紹介されている原審(二審)の判断の概要を見てみよう。

原審では、その自治会を「公共の利害にかかわる事項等の適切な処理を図ることを目的として設立された」ものと位置づけた上で、次のような判断が下されている。
*****
このような被上告人(=自治会)の設立の趣旨、目的、団体としての公共的性格等に照らして考えれば、被上告人の会員が、①被上告人の組織の運営等が法秩序に著しく違反し、②もって当該会員の個人としての権利を著しく侵害し、③かつ、その違反状態を排除することを自立規範にゆだね難いなどの特段の事情がある場合に被上告人に対して退会を申し入れることは許されうるとしても、特定の思想、信条や個人的な感情から被上告人に対して退会を申し入れることは条理上許されないものというべきである。
 したがって、本件退会の申入れは無効であり、上告人(=一部住民)は、被上告人の請求に係る共益費及び自治会費の支払い義務を免れないというべきである。
(〇数字と(  )内の注記は引用者。)
*****

恐ろしいことに、最高裁において逆転判決が出るまでは、上のような考え方が、日本の「規範」だったのだ。退会が許される「特段の事情」(①②③)って、「どんだけ特段なんだよ!?」って、思いませんか?
公共的な性格を持つ団体を抜けることは、①その組織がよっぽどの無法なことをしていて、②さらにその無法状態が会員の人権をひどく侵害し、③なおかつ自分達だけではその無法状態から立ち直れないような場合でない限りは、まかりならぬ(=「条理上許されない」)なんて!

「特定の思想、信条や個人的な感情から被上告人に対して退会を申し入れることは条理上許されないものというべきである。」
この結論は、「公共」の前では、思想、信条の自由や、個人の考えは制限されるのもやむを得ないという「価値観」を含み持っているように思われる。

こういう考えが、ついほんの少し前までまかり通っていたわけだ。クワバラクワバラ。


<最高裁の判決>
で、最高裁では、どのような逆転判決が下されたかと言えば ― 。

団体の性格がどのようなものであれ、強制加入団体でもなく、退会を制限する規定がないのだから、退会はできる。

という極めてシンプルかつ正当な判断。

判決を以下に引用する。
*****
被上告人は、①会員相互の親ぼくを図ること、②快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること、③会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立された権利能力のない社団であり、いわゆる強制加入団体でもなく、その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから、被上告人の会員は、いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができると解するのが相当であり、本件退会の申入れは有効であるというべきである。被上告人の設立の趣旨、目的、団体としての性格等(①②③)は、この結論を左右しない。
(〇数字と(   )内の注記は引用者。)
*****

引用部分末尾にある「被上告人の設立の趣旨、目的、団体としての性格等は、この結論を左右しない。」との一文にしびれる。なぜこんなことをわざわざ断わるのか? それは、原審へのアンチテーゼなのだ。最高裁の判決は、たとえ「公共」的な性質を持ったものであっても、個人の思想、信条に基づく選択の自由は制限されてはならない、としたものと考えられる。

「公共」の前では、よっぽどの特別な事情のない限り、個人の思想、信条や個人の判断は制限されてもやむを得ないとする立場に立つ原審の判断と、個人の思想、信条や個人の判断は基本的に制限されるべきではないという立場に立つ最高裁の判断。

そこには、判決文を見る限り、適用される法令が変わったとかという専門的、技術的変化があったわけではない。

パラダイム転換としか言いようのない変化が原審と最高裁の判決との間には認められるように思うのだが、いかがなものでしょう?

今回紹介した判決は2005年春に下ったもの。次回は、2008年に確定した、滋賀の自治会における「寄付金の上乗せ徴収」の是非をめぐる裁判を取り上げる。そこでは、パラダイム転換がより鮮明な形で現われているように思われるのだ。






1 ■無題
おはようございます。
裁判や法律に関して疎くてコメントが難しいです。もし話がそれるようでしたらそのまま読み流して下さいませ。
下記で自治会に関する議論がなされています。ここでの質問者へのレスについて読んでいくと、まだまだ、日本の国民における意識はこの裁判判決に程遠く、到底届かないものなのかと感じます。いろんな考え方があって叱りなのですが、この質問者へのレスを読んでいるとただ不快で悲しくさえ感じてきます。退会したいなら引っ越せ、私も本校PTAに関しては言われた台詞ですが、
何というかもう・・・。

http://ime.nu/questionbox.jp.msn.com/qa4714281.html

2 ■無題
コメント、ありがとうございます。
ご案内いただいた「MSN相談箱」、読ませていただきました。

いやあ~、衝撃を受けました。
これは、「現代」の「日本」の話なの? と。
回答者の方々の「偏り」はなんなのでしょうかね??
私も「ただ不快で悲しく」なりましたよ。

勉強になるサイトをご教示いただき、ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします<(_ _)>。